2016年4月8日から、最大の越境EC相手国である中国政府が一般個人による小口輸入に関する税金の課税方法を大幅に変更し、関係各方面に大きな混乱とショックを与えました。
●免税購入額の上限を変更
一度の【免税】購入上限を1,000元から2,000元に引き上げ(年間免税購入金額上限は現状どおり20,000元)。
1元=約16円(2016年6月現在)
硬軟入り混じりの変更ですが、50元までの免税枠廃止で課税対象の網羅性を高めようという意思は感じられます。
また、上記以外に「帰国者」への行郵税(輸入関税)の税率変更も実施されている他、荷物検査の検査率を上げていくという話もあります。
今後、実際の運用上、どこまで税関業務が厳密に行われるか注目です。
基本的には、越境ECには逆風の要素が強い税制制度改正であり、八方塞りのような印象もありますが、どうも抜け道(違法ルートという意味ではなく、制度の対象に入らないルート)があるようです。
日本貿易振興機構(JETRO)のサイトに以下の記述があります。
今回の税制制度改正の適用対象は、「越境EC小売輸入商品リスト」に掲載する商品のうち、税関システムと連動する越境ECサイト、または税関システムと連動していないが越境EC商品の電子データ(注文、支払い、物流)の提供が可能でかつ法的管理責任を負うべきとされる郵便事業者を経由する全てのBtoC取引(企業と消費者の取引)だ。
First 1Mile便の通関ルートは上記の適用対象に入っていないためなのか、2016年4月8日以降も何万通も出荷しているにも関わらず、4月7日以前となんら変わらない課税状況です。
お取引のある某大手越境ECサイト様も不思議がっていらっしゃいますが、事実は事実です。
もしかしたらFirst 1Mile便のルートは「幸運の抜け道」なのかもしれません。
今後、First 1Mile便のお取引構想がある某大手小売業様でも、この「幸運の抜け道」をお使いいただき、ユーザー様に支持していただけるものと期待しています。
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